1. 転載許諾申請について
弊社著作物の転載利用に関しては、転載許諾申請のページをご参照ください。
※引用と転載の違いについては、JMPA ホームページ「引用と転載について」をご参照ください。
2. 弊社著作物の複製について
「複製」とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいます。スキャン、デジタルデータ化もこれに含まれます。
弊社出版物の複製利用に関する許諾、及びそれに伴う利用許諾料の徴収等については、一般社団法人出版者著作権管理機構(JCOPY)に業務を委託しております(※JCOPY マークのない書籍は除く)。詳細はJCOPY ホームページをご確認のうえお手続きください。
著作物の複製を無許諾で行う行為は、著作権法上での限られた例外(「私的使用のための複製」等)を除き禁じられています。大学、病院、企業等の内部において、業務上使用する目的で上記の行為を行うことは私的使用には該当せず違法です。また私的使用であっても、代行業者等の第三者に依頼して上記の行為を行うことは違法です。
JMPA ホームページより「出版物の無許諾複製(複写・デジタル化)についての見解」をご確認いただけます。
3. 教育機関における弊社著作物の利用について
「学校その他の教育機関における複製等」については、著作権法に著作権者等の許諾なく著作物の利用を可能とする権利制限規定が存在しています。一定の条件下では、著作物の「複製」が無許諾・無償で、著作物の「授業目的公衆送信」が無許諾・無償または補償金で、著作物の「伝達」が無許諾・無償で、それぞれ利用可能とされています。
参考:法律に関する詳細は下記ページ等をご参照ください。
ガイドライン:学校等での複製(一般社団法人 日本書籍出版協会)
改正著作権法第 35 条運用指針(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
3-1. 著作権者の許諾なく利用可能な条件とは
- ・対象:学校その他の教育機関における教員または受講生による、授業の過程における利用に限られます。
- ・分量:必要と認められる限度、即ち「必要最小限」の利用に限られます。
- ・「著作権者の利益を不当に害することのない利用」に限られます。
- 以上に該当しない利用の場合は、著作権者に届け出を行い、許諾を得る必要があります。
- ※弊社では「当該書籍が教科書採用されており、受講生全員が購入済み」の場合であれば 「著作権者の利益を不当に害することのない利用」に該当すると判断しています。
3-2. 授業目的での公衆送信について
公衆送信とは、放送、有線放送、インターネット送信(サーバへ保存するなどしてインターネットを通じて送信できる状態にすること(「送信可能化」を含む))その他の方法により、不特定の者または特定多数の者(公衆)に送信することをいいます。
著作権法第35条2項の規定により、公衆送信(同時中継や遠隔合同授業等、無許諾で可能なものを除く)を無許諾で行うにあたっては、教育機関の設置者による補償金の支払いが必要とされています。この補償金の収受・分配を代行する組織にSARTRAS (一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)があります。
※補償金を支払う場合でも、無許諾で利用可能な条件は前項と変わらず「著作権者の利益を不当に害することのない利用」に限られていますのでご留意ください。
4. 図書館等における弊社著作物の利用について
4-1. 電子データ付録付き書籍・雑誌について
弊社発行の書籍・雑誌の一部には電子データ(Web動画・音声・記事・問題集等。Web提供の付録へのアクセス情報の記載がある場合、またCD・DVD等のメディアに収録されている場合を含む。以下、「当該データ」といいます。)が付属するものがあり、この当該データの図書館等の施設(国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの、をいいます。)における利用について以下の通り制限いたします。
貸出・閲覧
- ・当該書籍・雑誌内における当該データに関する案内において「図書館利用不可」の旨の記載がある場合:当該データの貸出や施設での閲覧はできません。そのため、当該書籍・雑誌の貸出や施設での閲覧を行う場合には、当該データを閲覧できるアクセス情報やメディアは非開示としてください。
- ・当該書籍・雑誌内における当該データに関する案内において「図書館利用不可」の旨の記載がない場合:当該データも含めて、書籍・雑誌の貸出や施設での閲覧を行うことができます。
複写サービス・特定図書館等における公衆送信サービス
「図書館利用不可」の旨の記載の有無にかかわらず、当該データ及び付録情報掲載頁の複写および公衆送信サービスの利用はできません。弊社では、当該の利用行為は「著作権者の利益を不当に害する利用」に該当すると考えます。
参考:法律に関する詳細は下記ページ等をご参照ください。
著作権法第31条:図書館等における複製等
図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン (図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会)
4-2. 書影利用について
図書館等において書籍・雑誌の紹介を目的としている場合、弊社発行の書籍・雑誌の書影画像は届け出なくご利用いただけます。